1. 個人事業か法人設立か
個人事業でいくか、法人を設立するか?その違いは下記のとおりです。
| 個人 | 法人 | |
|---|---|---|
| 創業の手続き |
|
|
| 資本金 |
|
|
| 社会的信用度 |
|
|
| 資金調達力 |
|
|
| 経営責任の範囲 |
|
|
| 経理 |
|
|
| 事業主本人の給与 |
|
|
| 家族への給与 |
|
|
| 事業主本人の退職金 |
|
|
| 損失の繰越可能期間 |
|
|
| 所得に対する課税 |
|
|
| 節税対策 |
|
|
| 消費税の納付 |
|
|
| 社会保険(健保・厚生年金) |
|
|
| 労働保険(労災・雇用) |
|
|
(確認)2015年2月時点の内容です。法人の欠損金の繰越期間は現在10年(平成30年4月1日以後に開始する事業年度の分)です。また消費税の欄は、特定期間(前年の上半期)の判定やインボイス制度(令和5年10月~)の登録で1・2年目から納税になる場合があることに触れていません。直すか、このままにするかご判断ください。
2. 法人の種類と設立形態による違い
一般に設立できる法人は下記表の4種類です。各法人の形態の比較は表を参照して下さい。
なお、下記形態とは別に、LLP(有限責任事業組合)という組織形態がありますが、LLPには法人格がなく、そのためLLPでは法人名義での契約や不動産の所有等ができませんし、税金もLLPでは各構成員個々に課税されます。またLLPには存続期間の定めがあり、損失も各構成員の所得と相殺できるという特徴があります。そのためお金を出し合って不動産投資をするなど、期間限定の投資事業に向いています。特殊な組織形態なので下記表では詳細説明は省略しています。
| 種類 | 株式会社 | 合同会社(LLC) | 合資会社 | 合名会社 |
|---|---|---|---|---|
| 設立時の最低資本金 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 |
| 設立時の構成員(出資者) | 1名以上(有限責任) | 1名以上(有限責任) | 1名以上の無限責任社員と1名以上の有限責任社員 | 1名以上の無限責任社員 |
| 経営者の責任範囲 | 有限責任 | 有限責任 | 無限責任社員は無限責任、有限責任社員は有限責任 | 無限責任 |
| 取締役 | 3名以上(株式譲渡制限会社は1名以上) | 必要なし | 必要なし | 必要なし |
| 監査役 | 1名以上(大会社は3名)株式譲渡制限会社は必要なし | 必要なし | 必要なし | 必要なし |
| 設立登記諸費(諸税金、司法書士手数料込み) | 約30万円程度(登録免許税+定款認証費用等+司法書士手数料) | 約15万円程度(登録免許税+定款認証費用等+司法書士手数料) | 約15万円程度(登録免許税等+司法書士手数料) | 約15万円程度(登録免許税等+司法書士手数料) |
| 役員の任期 | 株式譲渡制限会社に限り最長10年可 (役員改選の義務有り) |
無し | 無し | 無し |
3. 株式会社設立の手順
設立例 : 代表的な組織形態である株式会社の場合の標準的な設立手順及び日程は下記の通りです。
| 実行手順 ①⇒⑦ | 相手先・実行内容 | 日程 |
|---|---|---|
| ①会社の基本事項決定 |
本店予定地の法務局 (準備:商号・本店所在地決定、印鑑を製作、印鑑証明書をとる) 現行の会社法では同一商号かつ同一事業でも同一住所でない限りは法的には登記出来るが、先行の同一商号業者から損害賠償等の訴訟を受ける可能性も生じますので、そうしたトラブルを避けるためにも『類似商号』の調査は行い、同一商号は避けましょう。 |
11月1日 スタート! |
| ②定款の作成 | 11月5日 | |
| ③定款の認証 |
公証人役場 定款・印鑑証明書を提出 |
11月10日 |
| ④資本金の払込み |
金融機関 払込証明書を作成(発起設立の場合は預金通帳のコピーを利用して作成) |
11月13日 |
| ⑤設立登記の申請 |
本店予定地の法務局 ①登記申請書②定款③取締役の調査書④払込証明書⑤取締役の印鑑証明書⑥印鑑届出書⑦OCR用紙 以上を提出、法務局の審査期間は1~2週間 |
11月15日 |
| ⑥設立登記の完了 |
本店予定地の法務局 補正があれば訂正登記事項証明書・印鑑証明書の交付を受ける |
11月25日 |
| ⑦設立後の諸官庁への届出等 |
税務署、府または県税事務所、市役所、年金事務所、労基署等 会社の設立登記が終わったら設立届を税務署、府または県税事務所、市役所へ提出。また必要に応じて社会保険、労働保険の加入手続きを行う。これで会社設立後の法的手続きは全て終わりいよいよ会社としてスタートすることになる。 |
(確認)⑤の提出書類に「OCR用紙」があります。現在の法務局では、登記すべき事項はCD-R等やオンラインでの提出が中心で、印鑑届出書も令和3年2月から任意になっています。現在の案内に合わせるかご判断ください。
4. 許認可が必要な業種
許認可等が必要な業種名と窓口は下記の通りです
許認可等の種類:免許、許可、届出、指定、登録
- 届出 → 基本的には届出書類の提出で開業できます。
- 許可 → 申請を行うと審査を受けます。それに通れば開業できます。
店舗などもチェックされます。 - 免許 → 審査を通らなければ開業できません。一定の資格が必要となります。
| 窓口 | 業種 |
|---|---|
| 保健所 |
|
| 警察署 |
|
| 都道府県・その他官庁 |
|
ご相談・お問い合わせ
起業・会社設立から、会計・税務、社会保険・労務まで。お気軽にお問合せください。