開業に伴う諸官庁への届出
開業に伴う届出には、税金関係と社会保険関係とがあります。
1. 税金に関連する届出
(1) 税務署
| 個人・法人の別 | どんな時に | 提出書類 | 提出期限、留意点 |
|---|---|---|---|
| 1)個人 | 個人事業を開業 | ①個人事業の改廃業等届出書 | 開業の日から1カ月以内 |
| ②所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の確定申告書の提出期限まで | ||
| 青色申告を申請(青色申告したいとき) | ③所得税の青色申告承認申請書 | 開業の日から2カ月以内(開業の日が1月15日以前の場合は3月15日まで) | |
| 青色事業専従者に給与を支払う | ④青色事業専従者給与に関する届出書 | 同上 | |
| 従業員を雇い入れる | ⑤給与支払事務所等の開設届出書 | 給与を支払う事務所等を設けた日から1カ月以内 | |
| 従業員が常時10人未満で特例を受ける場合 | ⑥源泉所得税の納期の特例に関する申請書 |
⑥は特例の適用を受けようとする前月末まで ※本来、源泉税は毎月の徴収分を翌10日までに納付すべきところ⑥を提出することにより源泉税の納付期限を1~6月の徴収税額を7月10日までに、7~12月徴収税額を翌年の1月20日までに納付することができる。 |
|
| 2)法人 | 法人を設立 | ①法人設立届出書 |
設立登記の日から2カ月以内 【添付書類】
|
| ②棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書等 | 設立後最初に到来する確定申告期限まで 届出しない場合一定の法定の方法となる |
||
| 青色申告を申請(青色申告をしたいとき) | ③青色申告の承認申請書 | 設立の日から3カ月以内または最初の事業年度終了の日のいずれか早い日 | |
| 従業員を雇い入れる | ④給与支払事務所等の開設届出書 | 給与を支払う事務所等を設けた日から1カ月以内(個人に同じ) | |
| 従業員常時10人未満で特例を受ける場合 | ⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 個人の場合に同じ 上記参照 |
(確認)法人設立届出書の【添付書類】は、現在の国税庁の案内では「定款等の写し」が中心で、登記簿謄本(登記事項証明書)は平成29年4月から添付不要になっています。株主名簿・貸借対照表なども含め、最新の案内に合わせるかご判断ください。
(2) 各都道府県税事務所及び各市町村役場
| 個人・法人の別 | 提出書類 | 提出期限、留意点 |
|---|---|---|
| 1)個人 | 事業開始等届出書 | 各都道府県等で定める日(通常設立から1カ月以内) |
| 2)法人 | 法人設立届出書または事業開始等届出書 |
個人に同じ 【添付書類】
|
2. 労働及び社会保険関係の届け出
| 個人・法人の別 | 届出先 | 提出書類 | 提出期限、留意点 |
|---|---|---|---|
| 1)個人 | 年金事務所 |
健康保険、厚生年金保険 ①新規適用届 |
【添付書類】 下記法人の場合にほぼ同じ |
| 労働基準監督署 |
労災保険: 下記個人、法人共通 ①適用事業報告書 |
下記 個人、法人共通
①は従業員を採用後、遅滞無く 【添付書類】
※常時従業員を10人以上雇用する場合は「就業規則届」の届出も遅滞無く必要 |
|
| 公共職業安定所(ハローワーク |
雇用保険 下記 個人、法人共通 ①雇用保険適用事業所設置届 |
下記 個人、法人共通
①は適用事業所となった日から10日以内に 【添付書類】
②は被保険者となった月の翌月の10日までに届出 【添付書類】
|
|
| 2)法人 | 年金事務所 |
健康保険、厚生年金保険 ①新規適用届 |
【添付書類】
・・・等 |
| 労働基準監督署 |
労災保険: 下記個人、法人共通 ①適用事業報告書 |
下記個人、法人共通
①は従業員を採用後、遅滞無く 【添付書類】
※常時従業員を10人以上雇用する場合は「就業規則届」の届出も遅滞無く必要 |
|
| 公共職業安定所(ハローワーク |
雇用保険: 下記 個人、法人共通 ①雇用保険適用事業所設置届 |
下記 個人、法人共通
①は適用事業所となった日から10日以内に 【添付書類】
②は被保険者となった月の翌月の10日までに届出る 【添付書類】
|
(確認)年金事務所の【添付書類】にある「年金手帳」は令和4年4月に廃止され、基礎年金番号通知書に切り替わっています。また「公共職業安定所(ハローワーク」は元の文から閉じかっこが抜けています。直すかご判断ください。
会社設立・Q&A
1 会社設立前
Q1-1 個人事業か法人設立か?
以下、主に法人設立の場合を前提のQ&Aとなっております。
Q1-2 登記上、会社の住所である本店所在地はどこにしたらよいのでしょうか?
A1-2 : 本店所在地は本来どこにでも置くことができますが、 自宅、賃借事務所、店舗などが一般的で事業の拠点として適切な場所を本店とするのが良いでしょう。
事業の拠点と登記上の本店の所在地が違う場合の注意点としては 税務上、法人税の申告は本店所在地の所轄税務署へ、法人地方税の申告は事業の拠点地域の所轄地方公共団体へとなります。本店所在地では一切営業活動をしていない場合その旨の届出をして本店所在地での申告を免除してもらわないと2カ所の地方公共団体から法人地方税の申告を求められます。
事業拠点と本店所在地が同一が理想ですが、頻繁に事業拠点を移転する可能性がある場合は、本店所在地は自宅にするのがお勧めです。
社会保険の加入する場所については、本店所在地ではなくもともと営業実体がある事業所となるので本店所在地の決定では、社会保険のことは考慮する必要はありません。
Q1-3 株主と資本金はどう決めたらよいのでしょうか?
新会社法が施行され、株式会社でも資本金1円から設立できると聞きましたが、いくらでも良いのでしょうか。また株主構成はどのようにしたら良いでしょうか。
A1-3 :
(資本金について)
- 新会社法では「最低資本金制度」が廃止されたので、1円から設立できます。資本とは資産と負債の差額である純資産のことをいいます。
- 例えば1円で設立すると、その会社は設立時に1円の純資産を持っていることになります。仮に1円で会社をスタートすると会社には純資産が1円しかないので、結局代表者から借入れをしないことには会社運営が出来ないことになってしまいます。結局1円で起業出来ても、その後の事業展開は困難なものとなります。
- 金融機関へ融資申込みをするにしても、1円起業の会社では事業の安定度から判断されて融資は現実的に無理でしょう。お勧めは、設立後の事業計画に見合った必要な資金を賄えるだけの資本金で会社設立をするのが良いと思います。
- また、許認可を必要とする場合、一般派遣業のように、純資産1,000万円、現金預金800万円以上が許認可の要件になっているものもあるので要注意です。従って、会社設立後すぐに一般派遣業の許認可を受けようとする場合、資本金を1,000万円以上で設立することが必要です。
(資本金額と税金の取り扱いについて)
資本金:
- 資本金が 1,000万円未満 → 設立1期と2期において消費税が免税
- 〃 1,000万円超 → 法人住民税の均等割額が増加
- 〃 1億円超 → 法人税や地方税の税率が高くなる
交際費が法人の損金にならない
税務調査が国税局の管轄となる
(株主について)
- 大きな資本金額を集めるには広く第3者からの出資を募るという選択肢がありますが、出資者は株主であるわけですから、原則として株主としての議決権を持っています。場合によっては、役員の改選や解任に関する権利も行使することが可能です。従って、このように直接事業に関与する権限を、株主は持っていることを充分認識した上で、第3者からの出資を仰ぐことが必要です。
(株主と税金の取り扱いについて)
- 業務主宰役員とその関連グループが90%以上の株式を保有
→ 特殊支配同族会社に該当して 他の条件を満たすと業務主宰役員にかかる給与の一部が損金に算入されない。 ※ この制度はなかなか理解が困難な部分があるのでここでの詳細説明は省略します。 - その他同族会社としての税制上の制約など株主構成が税金面で影響することが多々ありますので要注意です。
(まとめポイント)
とにかく資本金、株主構成は、後々の税金面での有利不利が出てきますので設立前に、専門家等に充分ご相談、ご確認の上、設立されることをお勧めします。
(確認)古い制度のままの所があります。①特殊支配同族会社の制度は平成22年度の改正で廃止されています。②「一般派遣業」の区分は平成27年の改正でなくなり、労働者派遣事業の許可要件も「基準資産額2,000万円以上・現金預金1,500万円以上」(1事業所あたり)に変わっています。③資本金1億円超でも飲食のための交際費は50%まで損金にできるようになっています。④消費税の免税は、特定期間の判定やインボイス登録により1・2期目でも納税になる場合があります。直すか、この段落を外すかご判断ください。
Q1-4 決算日はいつがいいでしょうか?
A1-4
- 法人では個人と違って自由に決算日を設定できます。但し、法人は決算期末から原則2カ月以内に決算確定して税務上の確定申告をして税金納付を行わなければなりません。従って、決算日を決める1つの基準として決算期末の棚卸在庫確認業務や事業の繁閑期を考慮したり、また決算から2カ月後に多額の税金の納付が発生することもあるので資金繰りの都合等も考慮する必要があります。
- 決算日は月末の日である必要はなく月の途中の日でも可能です。(例えば3月20日でもOKです)商売の関係で主要取引先の売上、仕入等の決済締日が毎月20日の場合は決算日もそれに合わせて20日にすると何かと、決算経理処理がやりやすくなって便利です。
- 資本金1,000万円未満の法人では、設立1期目と2期目は消費税が免税となります。従って、設立時期の前月(例えば4月設立であれば3月末)を決算日にすれば、1期目が長くとれて消費税が得になります。
- 一度決めた決算日を自由に変更可能です。但し、決算日は通常定款に規定しているので、定款変更決議が必要になります。
(確認)3つ目の消費税の免税の話は、特定期間(設立1期目の最初の6か月)の判定やインボイス登録により2期目から納税になる場合があります。補足が要るかご判断ください。
Q1-5 開業前に失業保険をもらえますか?
A1-5
- 退職した後、新たに事業を開始するまでの期間、雇用保険制度の失業保険(失業等給付)という給付を利用することができます。失業している期間支給される「基本手当」をもらうには、前の会社で雇用保険に加入していた期間が、少なくとも6カ月以上あることが必要です。
- 給付金額は基本手当日額の最低90日から最高330日分です。退職した年齢、雇用保険に加入していた期間、退職理由などによって異なります。また、この基本手当をまったく受給せず、または少ししか受給せずに早期に再就職先に就いたときや、新たに事業(自立したと認めることができる要件を満たしていることが条件)を開始したときには、「就業手当」「再就職手当」をもらうこともできます。
- 失業保険の具体的な手続きとしては、住所地の公共職業安定所(ハローワーク)に早目に行き手続きします。最低3回行く必要があり、1回目に求職票をもらい、必要事項を記入し、離職票と一緒に提出します。簡単な面接を受け「求職受付票」などを受け取ります。このとき雇用保険被保険者証・離職票・住民票または免許証・印鑑などが必要です。2回目は説明会に出席して、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取ります。3回目以降は指定された失業認定日に「失業認定申告書」を提出します。認定されれば給付が受けられます。
Q1-6 退職後、開業までの社会保険の手続きはどうすればよいのでしょうか?
A1-6
・国民健康保険(国保)と任意継続制度について
会社在籍中は、ほとんどの人が健康保険と厚生年金保険に加入しています。会社を退職し、独立するときは、自分で保険に加入しなければなりません。本来は市町村が行う国民健康保険制度に加入することになります。保険料は各地町村により計算方法が異なりますが、おおむね前年の年収によって算定されます。また、40歳以上であれば介護保険も移行します。
そのほか、引き続き健康保険の被保険者として給付を受けることができる健康保険の任意継続制度があります。退職前の健康保険加入期間が、資格喪失の日の前日までに、継続して2カ月以上あることが条件となります。この任意継続制度を利用するときは、本人が住所地の社会保険事務所などに申し出ることが必要です。この場合、退職前に被扶養者であった家族も、引き続き加入できます。任意継続の期間は最長2年まで加入可能です。前述の国保の保険料と任意継続制度の費用面と給付内容などを検討してから保険を選択するとよいでしょう。初年度の国保の保険料が高ければその間任意継続を利用して、その後国保に移行することもできます。また、家族の被扶養者として健康保険に加入するという方法も可能です。独立当初の収入が安定しない期間には利用できます。但し、この被扶養者になるには年収130万円未満であることが条件です。
(確認)「社会保険事務所」は平成22年に廃止され、任意継続の申し出先は現在、協会けんぽの都道府県支部(または加入していた健康保険組合)です。直すかご判断ください。
・国民年金について
年金制度には、前述の健康保険のように任意継続のような制度はありませんので、会社退職後は国民年金に加入しなければなりません。20歳以上60歳未満である被扶養配偶者や扶養している20歳以上の子供がいる場合には、あわせて加入する必要があります。
- 退職後、直ちに会社を設立した場合には、国民年金、国民健康保険とも加入せず法人として即時に健康保険と厚生年金保険に加入することになります。
Q1-7 会社設立前の費用は会社の経費になりますか?
A1-7
会社設立前に支払った費用でも会社をつくるために支払った費用(創立費)や会社設立から開業するまでに支払った費用(開業費)については、設立後の会社の経費として処理できます。
しかも、この創立費と開業費は繰延資産(その支出の効果が1年以上に及ぶもの)に該当し、通常の費用は支払った事業年度の費用となりますが、この繰延資産としての創立費と開業費は設立事業年度において全額経費とすることも出来るし、経費としないで2年目、3年目・・・と繰り越して、自由にその後の経費として処理することも可能です。つまり、利益の調整、税金の調整が合法的にできる便利な存在です。
- 創立費に該当するもの:発起人報酬、設立登記に係る登録免許税、司法書士の登記手数料、定款認証手数料、創立総会に関する費用、株式払込取り扱い手数料等
- 開業費に該当するもの:広告宣伝費、調査費、接待交際費等
Q1-8 友人との共同経営は問題ないでしょうか?
A1-8
独立に当って、友人・知人との共同経営をお考えの方も多いと思いますが、結論としては出来れば避けたほうがよいと考えます。あまりうまくいった話を聞いたことがありません。そもそも独立希望の人は他人から意見されるのが嫌いなタイプの人が大半と思いますので、独立独歩、我が道を貫いたほうがよいと思います。→ あなたは人の意見を素直に聞けるタイプですか?
参考までに共同経営の場合の形態を下記に列挙してみます。
共同経営と一言でいっても、出資の有無などによって大きく分けて3つのタイプがあります。
- 起業にあたって等分に出資する形態
- 起業にあたって等分ではない出資形態
- 出資関係はなく業務のアドバイスを仰ぐ形態
つまり出資を伴う関係か事業運営のアドバイスを求める関係なのかです。
●出資を伴う形態の場合は、夫婦や親子等の親族内の近親者における出資関係が多く見受けられます。このような近親者の場合は、運命共同体のようなものですから、事業運営に関して、お互いに遠慮なくものを言い合うことができます。しかし近親者以外の場合は、事業に将来性を認め経営者の人間性に魅力を感じたから出資者になったのですが、事業が当初の計画通りに行くとは限りませんので将来的にトラブルが発生する可能性は充分にあります。
●出資関係の無いアドバイザリー共同経営者の場合は出資関係が無いので、お互いの関係ははっきりしており、ひとことで言えばノウハウの提供関係です。例えば、技術畑出身者が起業する場合に財務や営業経験豊富な者のアドバイスやサポートを得ることが出来れば最高です。このように双方に欠けている部分を補える関係であれば理想的です。但し、将来に無用な混乱を発生させないために対外的には、代表者や経営の責任者としてのお互いの立場を当初から明確にしておく必要があります。
2 会社設立後
Q2-1 開業したら何をいつどこに届け出るの?
Q2-2 開業したら社会保険や労働保険には必ず加入しなければいけないのでしょうか?
(注)社会保険とは健康保険と厚生年金のことをいい、労働保険とは労災保険と雇用保険のことをいいます。
A2-2: 社会保険とは健康保険と厚生年金、労働保険とは労災保険と雇用保険をいう。
- 法人であれば社会保険は例え社長1人でも加入義務が有ります。一方労働保険は従業員に対する保険なので、従業員を雇用したら必ず加入する必要があります。パートやアルバイトも労災保険の対象となりますが、雇用保険については一定の要件を満たした時に加入しなければなりません。会社に役員しかいない場合には労働保険に加入できないので、手続きは不要です。
- 労働保険は原則として従業員のための保険です。しかし、役員であっても、取締役営業部長や取締役工場といった従業員の職責を兼務する兼務役員は労働者性がある部分に限って労災保険や雇用保険の加入対象となります。労働者性のない法人代表者や個人事業主は労働保険に加入できません。
- 但し、法人代表者やその他役員で労災保険の対象とならない者でも、従業員が1人以上いてその事業が労災保険に加入している場合は一定の条件を満たしていれば労働保険に関する事務を「労働保険事務組合」に任せることにより労災保険に「特別加入」することができます。
Q2-3 開業後すぐに銀行からお金を借りられますか?
A2-3 : 創業間もない会社が、銀行からのプロパー融資を期待するのは困難です。そこで、このような現実から、公的機関が創業資金融資制度を用意しています。日本政策金融公庫の創業融資については→ こちら (※プロパー融資とは、民間金融期間が中小企業に融資する場合に信用保証協会の保証無しで行う融資のことを言う。)
(確認)日本政策金融公庫へのリンク先(新創業融資制度のページ)は現在「ページが見つかりません」になります。新創業融資制度は令和6年3月で終わり、「新規開業・スタートアップ支援資金」などに引き継がれています。リンク先を新しいページにするかご判断ください(/shikin/ のページへの案内にする手もあります)。
しかし、事業開始後1年を経過して、ある程度の業績を上げれば一気に資金調達の道は開けます。
Q2-4 開業後の面倒な経理はどうすればいいのでしょうか?
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